インストラクター FAQ

Q1: 医師以外も認定インストラクターになれますか?
回答:

国家資格のある医療職であればインストラクター認定を受けられます。これまで、医師、看護師、救急救命士以外にも、臨床検査技師、歯科医師などがインストラクター認定を受けています。
※学生は、コース受講は可能ですが、インストラクターの認定申請はできません。 なお、当該コースディレクターが認めれば、コース内でアシスタントインストラクターとして指導することは可能です。 また、その指導歴は、医療職についた際のインストラクター申請にて、指導歴としてカウントすることは可能です。

Q2: インストラクター認定を受けるためには日本救急医学会員になる必要はありますか?
回答: インストラクター認定にあたっては、本学会員であるかどうかは問うていません。
Q3: アシスタントインストラクターになるためには、日本救急医学会認定ICLSコースを受講している必要がありますか?
回答: これまで全くコースの受講経験がない方は、ICLS認定番号のあるコースを受講する必要があります。
上記コースの受講経験があれば、アシスタントインストラクターの扱いとなります。
Q4: どのコースを指導するとアシスタントインストラクターとしての指導経験にカウントされるのですか?
回答: 日本救急医学会認定ICLSコースで指導していただくと指導経験にカウントされます。AHAのACLSコースでも、ICLS申請がされ認定されているコースであれば指導経験となります。開催ディレクターにご確認ください。
Q5: インストラクター申請にあたり、BLS、モニター、気道管理の指導は、かなり前の指導でも良いですか?
回答: 申請から遡って5年以内の指導に限ります。5年以上前の指導は指導歴にカウントできませんので、新たに指導を行う必要があります。
Q6: 指導者養成ワークショップは誰でも受講できるのですか?
回答: アシスタントインストラクターの資格のある方はどなたでも受講できます。
Q7: インストラクターの認定基準を満たせば、その日から認定インストラクターですか?
回答: 認定基準を満たしたあと、本ウェブサイト上から申請を行っていただく必要があります。申請後は毎月末締めで翌月に各地区担当委員が認定審査をいたします。認定審査の結果は登録したメールアドレスに届きますのでご確認ください。認定された日から認定インストラクターとなります。
Q8: 指導者養成ワークショップの指導経験は、アシスタントインストラクターとしての指導経験にカウントされますか?
回答: 指導者養成ワークショップの指導経験は、アシスタントインストラクターとしての指導経験にカウントされません。
Q9: インストラクター申請をしたが、内容の変更をしたい
回答: トップページの「インストラクター申請」より受付番号を入力し、データを呼び出すことで修正が可能です。
Q10: インストラクター申請の際、コース認定番号を打ち込むとエラーがでる
回答: 認定番号が誤っている可能性があります。コースディレクターにお問合せの上、ご確認をお願いします。
Q11: インストラクター申請ができているか確認してほしい
回答: 申請後に「インストラクター申請受付の通知メールです」が配信されますと正常終了しております。
確認できない場合は、再度ご申請いただくか、icls-sys@icls-web.comまでご連絡ください。
Q12: ICLSコースの受講証・指導証明書等の証明書を発行してほしい
回答: 受講証・指導証明書はコースディレクターのみ発行が可能です。
お手数ですが、コースディレクターにご連絡をお願いいたします。
ICLS運用部ではお引き受けできませんのでご了承ください。
Q13: インストラクターに登録された場合、登録料などはかかるのか
回答: 現在のところ、登録費用等は発生しません。 ただし、2021年10月1日以降に認定更新するインストラクターについては、認定更新料(2,000円(税別))が必要です。
Q14: インストラクター認定証を再発行してほしい
回答: ウェブサイト上の会員専用ページから取得が可能です。
郵送でのご送付も承りますが、有料となりますのでご注意ください。
Q15: 新たにインストラクターの認定申請を行う場合の指導者養成ワークショップ参加必須とあります。これは、3回の指導経験とは別に、指導者養成ワークショップを受講している必要があるということでしょうか。また、指導者養成のワークショップを受けていれば、3回の指導経験がなくてもインストラクターに認定申請できるということでしょうか。
回答: 新規の認定インストラクター資格の申請につきましては3回の指導経験とは別に指導者養成ワークショップの受講が必須となります。また、指導者養成ワークショップを受講されても、3回の指導経験がないとインストラクター認定できません。
Q16: インストラクター申請したく、指導者養成ワークショップの公募を探しているのですが、公募がなく、受講ができません。他に代替できるコースはあるのでしょうか
回答: 2020年9月1日以降、当学会認定指導者養成WS以外の代替コースは認められなくなりました。受講できるICLS指導者養成ワークショップが見つからない場合は地区担当委員にご相談ください。
Q17: パスワードをなくしてしまった
回答: 日本救急医学会 会員・非会員により再発行方法が異なります。
以下URLをご参照頂きお手続きをお願いします。
【再発行手続き】https://www.icls-web.com/icls/icls/attention.html
Q18: パスワード再発行ですが、メールや電話、海外への郵送は可能でしょうか
回答: パスワードにつきましては、メール・電話の回答はできかねます。また、郵送につきましては国内のみとさせていただいております。
Q19: 以前は、救急医学会会員だったのですが、現在は退会しておりログインパスワードがありません。
回答: ICLSログイン用パスワードを有料にて発行致します。以下のURLよりお手続きください。
【手続き方法】https://www.icls-web.com/icls/icls/attention.html#password
Q20: ICLSインストラクターの更新のために何をしたらいいでしょうか
回答: ①2020年3月2日以降、下記の参加履歴が更新の要件となります。
・ICLSインストラクター:2年に2回以上のICLSコースまたはICLS指導者養成ワークショップでの指導
・ICLSディレクター:2年に2回以上のICLSコースの開催
・WSインストラクター:2年に2回以上のICLSコースまたはICLS指導者養成ワークショップでの指導(うち1回以上はICLS指導者養成ワークショップでの指導)
・WSディレクター:2年に2回以上のICLSコースまたはICLS指導者養成ワークショップの開催(うち1回以上はICLS指導者養成ワークショップの開催)
②①の更新要件を満たした方は、資格更新時に認定更新料(2,000円(税別))が必要です(2021年10月1日以降)。
・資格更新期限日に、インストラクター個人情報に登録されているメールアドレスに、認定更新料支払に関するメールが送信されますので、会員ページから支払いの手続きをして下さい(クレジットカードまたは銀行振込)。
・認定更新料が未払いの場合、資格更新期限日の翌月の同じ日(同じ日がない場合は末日)に、認定更新料支払に関するメールが再度送信されます。
・資格更新期限日の翌々月の同じ日の前日(同じ日がない場合は末日の前日)までに認定更新料が未払いの場合、資格更新期限日の翌々月の同じ日(同じ日がない場合は末日)に会員ページがロックされ、ロックされた旨を通知するメールが送信されます。ロックされている期間は、ディレクターはコース申請入力およびコース結果登録が行えなくなり、インストラクターは指導実績が登録できなくなりますのでご注意下さい。なお、支払い手続きが完了するとロックが解除されます。
※ロック解除後は、ロック期間中に遡って登録が行えるようになります。
※次回の資格更新期限日は、支払日から2年後ではなく、資格更新期限日の2年後となります。
※クレジットカード決済の場合、支払い完了がシステムに即時に反映されます。銀行振込の場合、支払い完了の確認作業に時間がかかるため、システムへの反映までに最長2ヶ月間かかることがあります。認定更新料未払いによるコース運営に対する影響に関しては、日本救急医学会ICLS企画運営委員会としては対応できません。
※資格更新期限日および資格更新期限日までの指導回数は、ICLSシステムの「個人情報変更」のページの下部に記載されています。指導回数は、参加したコースのディレクターから報告された指導者リストから自動で行われています。

※メール配信日と会員ページロック日の例
資格更新期限日 翌月同日の
メール配信日
翌々月同日の前日の
メール配信日
会員ページ
ロック日
10月1日 11月1日 11月30日 12月1日
10月15日 11月15日 12月14日 12月15日
10月31日 11月30日 12月30日 12月31日
11月30日 12月30日 1月29日 1月30日
12月31日 1月31日 2月27日
(うるう年は2月28日)
2月28日
(うるう年は2月29日)
1月31日 2月28日
(うるう年は2月29日)
3月30日 3月31日
Q21: 新しい認定証は、どのように取得できるのでしょうか
回答: 会員専用ページからダウンロードできるようになっております。
Q22: 資格更新期限日が近づいたらお知らせが来るのでしょうか?
回答: 資格更新要件を満たしていない場合、資格更新期限日の6か月前、及び2ヶ月前に、インストラクター個人情報に登録されているメールアドレスに、資格更新要件が満たされていない旨のメールが配信されます。
資格更新期限日までに更新要件を満たさなかった場合、資格失効のメールが配信されます。
メールはインストラクター個人情報に登録されているメールアドレスに送信されますので、個人のメールアドレスに変更があったら「個人情報変更」からの速やかに登録変更をしていただきますようお願いいたします。
Q23: AHAのACLSインストラクターですが、ICLSインストラクターになるために優遇措置はありますか?
回答: 優遇措置ではありませんが、通常「コースの受講+指導者養成ワークショップ+ICLSで3回指導+コースディレクターの推薦」で申請可能となりますが、ACLSのインストラクターであれば、コースの受講は代用可能ですので、ACLSインストラクターは、「指導者養成ワークショップ+ICLSで3回指導+ICLS認定ディレクターの推薦」で申請可能となります。
なお、JMECC(日本内科学会認定内科救急・ICLS講習会)インストラクターについての措置はJMECCホームページをご参照ください。
Q24: ICLSインストラクター資格を失効したのですが、再びインストラクターの申請をするためにはどうすれば良いですか?
回答: ICLSインストラクター資格失効者における新規申請では、再度インストラクターとしての認定申請基準を満たす必要があります。ただし、アシスタントインストラクターとしての指導経験は、資格失効日以降の指導経験のみをカウントすることができます。また、指導者養成ワークショップの受講は過去のもので構いません。

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